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品確法
瑕疵(かし)担保責任という言葉をご存知でしょうか?これは購入した物件に隠れた瑕疵(かし)があった場合に売り主に対して契約の介助や損害賠償に応じなければならないと言う事を法的に保証したものです。隠れた瑕疵とは買主が知らされていない欠陥や不具合の事を言います。
例えば雨漏りがあると言う事を不動産屋から聞かされていた場合には購入後に雨漏りを理由に瑕疵担保責任を問う事は出来ません。新築住宅の場合、瑕疵担保責任は住宅の品質確保と促進等に関する法律(品確法)と宅地建物取引業法によって規定されていて、中古物件の場合は宅地建物取引業法によって規定されています。
したがって売り主が宅建業者の場合には新築であれ、中古であれ瑕疵担保責任を負う事になります。具体的には瑕疵が見つかった場合に売り主がその瑕疵の修繕や改良に必要な費用の全てを負担する事になります。一般的には売り主と施工業者との間でやり取りされるケースが多い様です。
物件が完成前に業者が倒産してしまった場合には売り主は他の業者い引き継ぐなどして必ず買主に物件が完成した状態で引き渡す責任があると規定されています。このように瑕疵担保保険は売り主が負うべき法的責任です。
したがって特別に契約を結ばなくても瑕疵が発見された段階で売買契約の解約や損害賠償の支払いに応じなければなりません。一方アフターサービスは売り主と買主がアフアーサービス契約を結ぶ事で成立する約定責任です。この場合には隠れた瑕疵以外の広い範囲での不具合や故障について適用されるのが一般的です。
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